「利益確定すると住民税や国保が上がるの?」
と不安に感じている初心者の方は多いと思います。
ですが、住民税や国民健康保険料が どうやって決まるのか を理解しておくと、
「影響が出る人・出ない人」がハッキリ分かるようになります。
この章では、できるだけシンプルに仕組みを整理します。
住民税は“前年の所得”で決まる
住民税は次の計算で決まります。
- 前年(1月〜12月)にいくら所得があったか
- 給与所得、事業所得、年金、株の利益など“全部の合計”
この 前年の所得をベースに“翌年の住民税”が決まる仕組み です。
ここで大事なのは、特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合の扱いです。
特定口座(源泉徴収あり)の住民税の扱い
👉 特定口座(源泉徴収あり)で売却した利益は、
売った瞬間に住民税も含めて”もう支払っています”。
そのため、
誰でも(会社員でも国保加入者でも)翌年に住民税が追加で上がることはありません。
そのため、
会社員(住民税が給与天引きの人)は、翌年に住民税が追加で上がることはありません。
ここは大きな安心ポイントです。
国民健康保険(国保)は「前年の総所得」を元に計算される
国保加入者(自営業・扶養を外れた人・退職している人)には、
少しだけ仕組みが変わります。
国保の保険料は次の3つの合計で決まります。
- 所得割(前年の所得に応じて変動)
- 均等割(人数で決まる)
- 平等割(世帯ごとに一定額)
このうち影響するのは 所得割 です。
国保加入者は「住民税は追加にならない」が「国保が上がることはある」
特定口座(源泉あり)を使っていても、
株の利益は“所得”としてカウントされるため、
👉 住民税は売却時に支払い済みなので追加で上がらない
👉 ただし国保の保険料は、翌年に売却益が反映されて上がる可能性がある
ここが会社員との大きな違いです。
■ 扶養に入っている人も一部影響する場合がある
扶養判定は「合計所得金額」で行われます。
そのため、
- 配偶者扶養
- 子どもの扶養
に入っている場合は、株の利益が扶養条件に影響する可能性 があります。
※ これは住民税とは別の話として扱います(後ほど詳しく解説)。
■ この章のまとめ
初心者の方は、この3点だけ覚えておけば十分です。
会社員
→ 住民税はすでに支払い済み
→ 翌年に住民税も保険料も追加で上がらない
国保加入者(自営業・退職中の人)
→ 住民税そのものはすでに支払い済み
→ ただし株の利益は 翌年の国保に反映される
扶養に入っている人
→ 利益額によっては扶養の条件に影響する可能性がある
次の章では、
“どんな人に影響が出て、どんな人には出ないのか” を
より具体的に深掘りしていきます。
関連リンク
第1章:特定口座と一般口座の違い(NISAとの違いも含めてやさしく解説)
第2章:住民税・国民健康保険(国保)はどうやって決まる?初心者にもわかる仕組み
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